加入について
農作物共済は、水稲・陸稲及び麦を合わせて10a以上耕作している農家のみなさんが加入できます。
引受方式について
引受方式は、何を単位として減収量をとらえるかによって次のように分けられます。
水稲・麦 ※陸稲は、地域インデックス方式のみ |
半相殺方式 | 農家のみなさんお一人おひとりを単位として引受・評価を行います。 |
---|---|---|
全相殺方式 | 農家のみなさんお一人おひとりを単位として引受・評価を行います。 収穫量が乾燥調製施設における計量結果又は青色申告書、白色申告書関係書類により適正に確認できることが必要です。 |
|
地域インデックス方式 | 農家のみなさんお一人おひとりを単位として市町村ごとの統計単収を用いて引受・評価を行います。 | |
水稲のみ | 品質方式 | 農家のみなさんお一人おひとりを単位として引受・評価を行います。収穫量の概ね全量について、規格ごとの数量が引受年及び原則過去5年間の資料を農業協同組合等から得られること又は収穫量及び品質が青色申告書関係書類により適正に確認できることが必要です。 |
麦のみ | 災害収入共済方式 |
一筆半損特約 | 一筆半損特約を選択して付加すると、耕地ごとに5割以上の減収が見込まれる場合に、5割減収と評価し、共済金が支払われます。 |
---|
共済責任期間について
水稲 | 本田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫を行うときまでとなります。 |
---|---|
陸稲及び麦 | 発芽期(移植を行う場合は移植期)から収穫を行うときまでとなります。 |
※移植期とは、その地方において通常の収穫量を期待できる移植期間をいいます。
※発芽期とは、その地方において通常の収穫量を期待できる播種期間に播種されたものが通常発芽する時期をいいます。
※収穫とは、収穫の適期に刈取り、ほ場から搬出することをいいます。
補償額(共済金額)について
共済金額は、共済責任期間内に共済事故による被害が生じた場合に支払われる共済金の最高額をいい、引受方式により以下のように算出します。
半相殺方式 | 耕地ごとの基準収穫量の合計×0.8×1kg当たりの共済金額 |
---|---|
全相殺方式 | 耕地ごとの基準収穫量の合計×0.9×1kg当たりの共済金額 |
地域インデックス方式 | 耕地ごとの基準収穫量の合計×0.9×1kg当たりの共済金額 |
品質方式(水稲) | 農家ごとの基準生産金額(農家ごとの過去5年間の出荷実績を基にした平均的な生産金額)×0.9 |
災害収入共済方式(麦) | 農家ごとの基準生産金額(農家ごとの過去5年間の出荷実績を基にした平均的な生産金額)×0.9 |
※半相殺方式、全相殺方式、地域インデックス方式の1㎏当たり共済金額は、農林水産大臣の定める1kg当たり共済金額のうちから選択いただきます。令和6年産の最高額では、水稲226円、大麦102円(交付農業者)、小麦133円(交付農業者)です。品質方式(水稲)の基準生産金額は、政府買入価格等で算出します。災害収入共済方式(麦)の基準生産金額は、契約価格等で算出します。
なお、交付農業者とは、「経営所得安定対策(畑作物の直接支払交付金(数量払))の交付を申請する者」となります。
※共済金額に応じて、農家のみなさんからお支払いいただく共済掛金が算出されます。
※選択する補償割合によって、補償額(共済金額)は異なります。
共済掛金について
共済金をお支払いする財源として、農家のみなさんから共済掛金をお支払いいただくことになります。なお、共済掛金は、国が約半分を負担しております。
共済金をお支払いできる共済事故について
農作物共済の共済金の支払対象となる災害(共済事故)は、次のとおりです。
水稲・陸稲・麦 | 1. 風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震・噴火を含みます。)による災害 2. 火災 3. 病虫害 4. 鳥獣害 |
---|
共済金のお支払いについて
半相殺方式 | 共済事故により農家ごとに減収量の合計が基準収穫量の水稲は1.5割(麦は2割)を超える被害が発生したとき、その超えた分の減収量(共済減収量)に応じて支払われます。 |
---|---|
全相殺方式 | 共済事故により農家ごとに増・減収量相殺後の減収量が基準収穫量の1割を超える被害が発生したとき、その超えた分の減収量(共済減収量)に応じて支払われます。 |
地域インデックス方式 | 共済事故により、市町村ごとの統計単収が基準単収の9割を下回る場合に支払われます。 |
品質方式(水稲) | 共済事故により、農家ごとに品質を加味した収穫量が基準収穫量に達せず、基準生産金額の1割以上の生産金額の減少があった場合に支払われます。 |
災害収入共済方式(麦) | 共済事故により、農家ごとに品質を加味した収穫量が基準収穫量に達せず、基準生産金額の1割以上の生産金額の減少があった場合に支払われます。 |
一筆全損特例 (標準で付加) |
耕地ごとに全損被害が発生した場合、一筆全損特例による共済金と加入方式の共済金のいずれか大きい額が支払われます。 |
---|---|
一筆半損特約 (選択で付加) |
耕地ごとに5割以上の減収が見込まれる被害が発生した場合、一筆半損特約による共済金と加入方式の共済金のいずれか大きい額が支払われます。 |
※共済事故が発生し、支払いに該当すると思われる被害が見込まれた場合、地区のNOSAI部長または共済組合へ連絡が必要となります。
※選択する補償割合によって、共済金は異なります。