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農機具共済

農機具共済

農機具共済パンフレット

農業用ドローンパンフレット

農機具共済にご加入いただける方は、次のような組合員の方々です。

  1. 水稲または麦の耕作の業務を営む方
  2. 牛、馬または豚の養畜の業務を営む方
  3. ぶどう・なし・もも・かきの栽培の業務を営む方
  4. 大豆・ソバの栽培の業務を営む方
  5. 園芸施設を所有または管理する方で農業を営む方
  6. 建物若しくは農機具等を所有する方で農業に従事する方

がんばる人をサポートする3つのポイント

のうきくん

農作業中の事故も補償

NOSAIの“のうきくん”は格納中の事故はもちろん、稼働中の事故も補償します。

掛金が安い

火災共済の場合、掛金は補償金額1万円あたり、田植機、乾燥機は15円、トラクター、コンバイン、スピードスプレーヤー、草刈機等は25円、農業用貨物自動車は85円、農業用ドローンは322円で、所有している農機具を全て加入しやすくなっています。

新品価格まで補償

新品で購入された農機具は、何年使用していても新品価格(新調達価額)まで補償します。

農機具共済の補償内容

対象となる事故

火災共済
  • 火災
  • 落雷
  • 衝突
  • 接触
  • 墜落
  • 転覆
  • 異物の巻き込み
  • 物体の落下または飛来(自然災害を除く)
  • 破裂または爆発
  • 鳥獣害(家畜等による損害を除く)
  • 第三者行為による不可抗力のき損
  • 盗難による盗取またはき損
総合共済

火災共済の事故に加えて、 次のような自然災害(地震・噴火・津波を除く)

  • 水害
  • 風害
  • 雪害
  • 高潮
  • 地滑り・土砂崩れ

加入できる農機具

新品で購入された農機具が加入できます。古い農機具でも相当の維持・管理がなされていれば加入できます。
※加入者が新品で購入した農機具は、何年使用しても中古農機具として扱いません。

中古農機具の加入について(農業用ドローンは除く)

中古農機具とは、他人が使用したのち、取得された農機具です。
中古農機具は、特約(付保割合条件付実損填補特約)を付けないと加入することができません。
※農業用ドローンは中古農機具の場合、加入することができません。また、付保割合条件付実損填補特約を付帯することができません。

地震等担保特約

地震・噴火・津波等による損害に対し共済金をお支払いします。補償の上限は、加入額の5割となります。新品価格の5%以上の損害から支払い対象となります。
共済掛金は加入額1万円当たり、12円が加算となります。

臨時費用担保特約

この特約を付けると、お支払いする共済金を10%加算します。また、共済事故により死亡、後遺障害及び30日以上入院加療を要する傷害を被ったときに給付金(農業用貨物自動車を除きます)をお支払いします。
なお、共済掛金は割増しとなります。

補償期間

共済責任開始日の午後4時から1年後の午後4時までです。

補償金額(共済金額)

新品価格(新調達価額)の範囲内で、1台につき10万円から2,000万円まで加入できます。
※新調達価額とは、加入時に同程度の性能を有する農機具を購入した場合の価格(定価)に消費税を加えた金額です。

災害共済金のお支払い

共済事故による共済金のお支払いには、①事故発生日から1年以内に復旧した場合、②復旧前または事故発生日から1年以内に復旧しない場合に共済金を支払う場合の2種類があります。
損害額が1万円未満の場合はお支払できません。

事故発生日から1年以内に復旧した場合(新価払い)

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※新価払いは事故発生日から1年以内に復旧することが条件となります。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害により損害が生じたものについては、その期間を3年に延長することがあります。

復旧前または事故発生日から1年以内に復旧しない場合に共済金を支払う場合(時価払い)

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※農機具が相当の維持・管理されている場合は、経年減価残存率の下限を50%とすることができます。
※復旧前支払い(時価払い)を受け、事故日から1年以内に復旧した場合、新価払いと時価払いの差額分をお支払いします。

削減基準について

削減基準は、加入者の不注意等により生じた損害に適用します。削減割合は、損害防止の状況や事故の形態によって決定されるものと、事故回数による削減割合の加算をするものがあります。損害額に削減割合を乗じた額を削減額として、損害額から削減します。

加入者の皆様へ(農業共済組合への連絡)
農機具を入れ替えたときや格納場所を変更した場合などは、すぐにNOSAIへご連絡ください。

加入申込時に農機具が入れ替わっていた場合や、格納場所を変更した場合などは、事実を正確に記入されるようお願いします。また、加入申込書の提出後や共済責任期間中に変更の事実があった場合は、すぐにNOSAIへご連絡ください。加入申込書の記入内容が事実と異なるときや、その後に速やかな届出がないと、共済金をお支払いできない場合があります。
特に農機具を入替えた際には、入替え後14日以内に組合に通知をお願いします。入替え通知がない場合、農機具に事故が発生しても共済金のお支払いができません。

事故が発生したときは、すぐにNOSAIへご連絡ください。

NOSAI は、迅速に適正な損害評価を行い、共済金の早期支払いを心掛けています。加入者からの事故発生の連絡が遅れると、損害の認定に時間を要し、共済金を早期にお支払いできなくなります。損害の確認ができない場合、共済金を支払えないこともあります。

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