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園芸施設共済

園芸施設共済

加入基準について

園芸施設共済に加入できる方は、ハウス(特定園芸施設)を所有又は管理している農業共済組合員のみなさん、もしくは、所有又は管理しているハウス(特定園芸施設)の合計面積が、10㎡(ガラス室は5㎡)以上の農家の方です。
また、加入の条件として、加入を希望される農家の方が所有または管理するすべてのハウスについて加入いただくことになります。
加入できるものとして次のものがあります。

ハウス(特定園芸施設) ガラス室、パイプハウス、鉄骨ハウス及び雨よけハウスなど
附帯施設 暖房施設、換気施設、かん水施設など
施設内農作物 ハウス内で栽培されている野菜、花きなど
撤去費用 被害が発生したハウス本体の撤去に要した費用
復旧費用 被害が発生したハウス本体または附帯施設の復旧に要した費用

※ハウス(特定園芸施設)への加入を基本に、附帯施設、施設内農作物、撤去費用、復旧費用の補償を追加することができます。
※施設内農作物は、病虫害事故を対象外とする加入方法(事故除外方式)もあります。
※附帯施設の復旧は、附帯施設に加入しているハウスのみ対象となります。

共済責任期間について

農家のみなさんから共済掛金が払い込まれた日の翌日から1年間となります。
なお、ハウス本体の設置期間が周年でない場合は、本体設置期間が責任期間となります。
※未被覆の期間もハウス本体は補償対象となります。

補償額(共済金額)について

ハウス等の共済価額(時価額)の4~8割まで加入者が選択することができます。
なお、共済価額(時価額)は、ハウスの区分・構造及び経過年数や農作物の種類(葉菜類、果菜類、花き類)によって算出されます。

農家負担掛金について

農家負担掛金は以下の計算式で算出されます。
農家負担掛金=(共済金額×被覆期間の共済掛金率×(被覆期間月数÷共済責任月数))+
(共済金額×未被覆期間の共済掛金率×(未被覆期間月数÷共済責任月数))-国が負担する掛金

※ 共済掛金の50%は国が負担します。(共済金額の合計が1億6,000万円まで)
※ 未被覆期間の共済掛金率は被覆期間の共済掛金率に比べて低く設定されています。
※ 復旧費用に係る共済掛金は国の負担額はありません。
※ 共済責任期間が1年未満の場合の共済掛金は、月割りとなります。
※ 組合と協定を締結した団体が一斉加入受付を行った場合、加入条件により、共済掛金や事務費賦課金が割引となります。
※ ハウスの区分や主要骨材等によって共済掛金が割引となる場合があります。

共済金をお支払いできる共済事故について

共済金をお支払いできる共済事故は下記のとおりです。

  1. 風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震・噴火を含む。)による自然災害
  2. 病虫害
  3. 鳥獣害
  4. 火災
  5. 落雷
  6. 破裂
  7. 爆発
  8. 航空機の墜落等
  9. 車両等の衝突及び接触

共済金のお支払いについて

  1. 共済事故発生の都度、損害評価を行い損害額を算出します。
    1棟ごと、1事故ごとの損害額が、加入者が選択した「小損害不てん補の基準額」を超える場合に共済金をお支払いします。
    小損害不てん補の基準額として次のものがあります。
    ① 3万円(または共済価額の5%に相当する金額。ただし、小損害不てん補1万円特約を付加した場合は1万円)
    ② 10万円
    ③ 20万円
    ④ 50万円
    ⑤ 100万円
    ※共済掛金率は小損害不てん補の基準額が高額になるほど低く設定されています。
      
  2. 支払共済金は、次の式により算出します。
    支払共済金=損害額×補償割合

お支払いできない被害について

  1. 被害発生の通知を怠った場合や、故意又は重大な過失によって生じた被害
  2. 盗難またはいたずらによる被害
  3. 自然消耗や故障によって生じた被害
  4. 損害額が、加入者が選択した小損害不てん補の基準を超えない被害
  5. 施設内農作物の生理障害による被害

園芸施設共済のパンフレットはこちら

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