令和5年産水稲共済損害評価における特例措置の実施について
今年の夏は、7月下旬から8月にかけ太平洋高気圧に覆われ晴れの日が続き、記録的な暑さとなり、多くの農作物が被害を受けました。
通常水稲共済は、1.85㎜のふるい目に選別されたものを玄米と測定し収穫量を計算しますが、今年は、ふるい上に残った米にも規格外米が多く発生しています。
このことから、水稲共済半相殺方式と全相殺方式の損害評価において、ふるい上の米を調製し収穫量を計算するなど、特例措置を実施いたしました。
特例の方法は、「水稲の損害評価の特例措置実施方法」をご確認ください。
【農作物共済損害評価要綱】
損害評価の特例
共済事故により、規格外の米又は麦が多く発生した場合のほか、この要綱に規定する方法により損害評価を行うことができない特異な損害が広範囲にかつ多数発生した場合は、経営局長の承認を得た方法により行うことができる。