加入について
共済目的
大豆 | 1類 乾燥子実で収穫され、かつ、黒大豆以外の品種(地域インデックス方式以外) 6類 乾燥子実で収穫され、かつ、田で耕作する大豆(地域インデックス方式のみ) 7類 乾燥子実で収穫され、かつ、畑で耕作する大豆(地域インデックス方式のみ) |
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そば | 2類 秋そば(全相殺方式のみ) 3類 田で耕作するそば(地域インデックス方式のみ) 4類 畑で耕作するそば(地域インデックス方式のみ) |
引受方式について
畑作物共済では、下記の引受方式があります。
大豆
5a以上栽培している農家のみなさんが加入できます。
ただし、加入者が栽培するすべての耕地について申し込みが必要になります。
全相殺方式は収穫量の概ね全量を共同乾燥調製施設に出荷し、その資料提供が得られることが必要です。
半相殺方式 | 農家のみなさん、お一人おひとりが単位となります |
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全相殺方式 | 農家のみなさん、お一人おひとりが単位となります 収穫量の概ね全量について、引受年及び原則過去5年間の資料を農業協同組合等から得られること又は収穫量が青色申告書、白色申告書関係書類により適正に確認できることが必要です |
地域インデックス方式 | 農家のみなさん、お一人おひとりを単位として市町村ごとの統計単収を用います |
そば
5a以上栽培している農家のみなさんが加入できます。収穫量の概ね全量を共同乾燥調製施設に出荷し、その資料提供が得られることが必要です。
全相殺方式 |
農家のみなさん、お一人おひとりが単位となります |
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地域インデックス方式 | 農家のみなさん、お一人おひとりを単位として市町村ごとの統計単収を用います |
共済責任期間について
大豆・そば | 発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫を行う時期までとなります。 |
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*発芽期とは、その地方において、通常の収穫量を期待できる播種期間に播種されたものが通常発芽する時期をいいます。
*収穫とは、収穫の適期に刈取り、ほ場より搬出することをいいます。
補償額(共済金額)について
共済金額は、共済責任期間内に共済事故により被害が生じた場合に支払われる共済金の最高額をいい、引受方式により、以下のように算出します。
大豆
半相殺方式 | 基準収穫量×0.8×1kg当たり共済金額 |
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全相殺方式 | 基準収穫量×0.9×1kg当たり共済金額 |
地域インデックス方式 | 市町村ごとの基準単収×引受面積×0.9×1kg当たり共済金額 |
そば
全相殺方式 | 基準収穫量×0.8×1kg当たり共済金額 |
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地域インデックス方式 | 市町村ごとの基準単収×引受面積×0.9×1kg当たり共済金額 |
*令和6年産の1kg当たり共済金額は、大豆は交付農業者298円・交付農業者以外145円・種子用377円、そばは交付農業者566円・交付農業者以外176円となっています。
なお、交付農業者とは、「経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金(数量払)の交付を申請する者」となります。
*共済金額に応じて、農家のみなさんから支払っていただく共済掛金が算出されます。
*選択する補償割合によって、補償額(共済金額)は異なります。
共済掛金について
共済金をお支払いする財源として、農家のみなさんから共済掛金をお支払いいただくことになります。なお、共済掛金は国が55%を負担しております。
共済金をお支払いできる事故について
畑作物共済の共済金の支払対象となる災害(共済事故)は次のとおりです。
大豆・そば | 1. 風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含みます。)による災害 2. 火災 3. 病虫害 4. 鳥獣害 |
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共済金のお支払いについて
引受方式ごとに共済金支払対象となる損害割合を超えた場合、共済金が支払われます。
大豆
半相殺方式 | 共済事故が発生し、農家のほ場ごとの減収量の合計が総基準収穫量の2割を超える被害が発生したときに、その超えた分の減収量(共済減収量)に対して支払われます。 |
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全相殺方式 | 共済事故による全ほ場の減収量と、増収量を相殺し、総基準収穫量の1割を超える分の減収量(共済減収量)に対して支払われます。 |
地域インデックス方式 | 共済事故が発生し、農家の市町村ごとの減収量が基準収穫量の1割を超える被害が発生したときに、その超えた分の減収量(共済減収量)に対して支払われます。 |
そば
全相殺方式 | 共済事故による全ほ場の減収量と、増収量を相殺し、総基準収穫量の2割を超える分の減収量(共済減収量)に対して支払われます。 |
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地域インデックス方式 | 共済事故が発生し、農家の市町村ごとの減収量が基準収穫量の1割を超える被害が発生したときに、その超えた分の減収量(共済減収量)に対して支払われます。 |
交付農業者の共済金の算出方法
畑作物の直接支払交付金の面積払(営農継続支払)の交付を受ける農業者は、共済金の算出方法が異なるケースがあります。
農業共済は、自然災害等による農業者の収穫量の減少に伴う収入減少を補てんする制度であり、補償金額から農業者の当年産の収穫量に伴う収入を除いて共済金を支払っています。 畑作物の直接支払交付金の面積払(営農継続支払)は、当年産の作付面積に応じて交付されるため、支払われる共済金は、補償金額から面積払(営農継続支払)を控除したものとなります。 |
※分岐収量とは、数量払と営農継続支払の金額が一致する収量
共済金の算出方法 | 共済金 = 補償金額 -(販売収入+数量払+面積払(営農継続支払)) |
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○収量が分岐収量を超える場合、減収分については従来どおりの支払いとなります。
○分岐収量以下の減収分については、販売収入の減少分のみの支払いとなります。
○引受収量が分岐収量以下の組合員は販売収入部分しか補償されないため、畑作物の直接支払交付金の交付申請の有無に関わらず、販売収入部分のみの加入となります。