令和6年能登半島地震による災害に伴う農業共済、収入保険の対応について
令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復興されることを心からお祈り申し上げます。
本組合では、令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用を受けた市町村に住所を有している被災組合員等の農業共済、収入保険について、共済掛金等の払込期限の延長等を以下のとおり対応いたします。詳しくはお近くのNOSAIまでご連絡ください。
災害救助法の適用を受けた市町村 新潟県ホームページより引用
新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町
農業共済掛金の払込期限の延長等
◎家畜共済、園芸施設共済
家畜共済の共済掛金の払込期限若しくは支払猶予期間又は園芸施設共済の共済掛金の払込期限について、令和6年1月1日から令和6年4月30日までに満了する場合には、当該期限等をそれぞれ令和6年4月30日まで延長します。
◎農作物共済、果樹共済、畑作物共済
令和6年1月1日から令和6年4月30日までに共済掛金の払込期限が発生する共済関係について、事業規定に定める払込期限よりも共済掛金の払込が遅延したとしても、正当な理由に該当するため、共済関係は解除しない。なお、期間は、令和6年4月30日までとします。
*令和6年産果樹収穫共済半相殺減収総合短縮方式が該当します。
◎建物共済・農機具共済
令和6年1月1日から令和6年4月30日までに共済掛金の払込期限が発生する共済関係については、令和6年4月30日まで当該期間を延長します。
※農業共済掛金の払込期限の延長等の適用に際し、罹災状況等の確認を求める場合があります。
収入保険の保険料等の納付期限の延長、つなぎ融資
保険契約に係る保険料、積立金及び付加保険料(事務費)について、一括支払い及び分割払いの納付期限を、当分の間、保険期間を開始する日から起算して11か月を経過する日を限度に延長できます。
また、災害等により大幅な収入減少が見込まれる場合は、保険期間中に保険金等の先払いとして、無利子のつなぎ資金を受けることができます。