農機具損害共済約款の一部改正について
農機具損害共済約款を以下のとおり改正しましたで、お知らせいたします。
1 改正内容
同一責任期間中の同一農機具の複数回事故に係る削減割合の変更
同一責任期間中に3回事故の削減割合を15%から20%に引き上げるとともに、4回以上の事故の場合、削減割合を30%とする削減割合を新設する。
ほ場内における土中等の物体との接触等による削減割合の廃止
ほ場内における土中等の接触等による削減割合(削減割合5%)を廃止し、接触等の削減割合(削減割合10%)を適用する。
2 改正後の農機具損害共済約款
3 適用時期
令和5年4月1日以後に共済責任期間の開始する共済関係について適用する。